行政判例研究 一 任期を1年としその任用が反復更新された地方公務員法3条3項3号所定の非常勤職員(保育士)の勤務関係は,公法上の任用関係である 二 私法上の雇用関係における解雇権制限法理は当事者の合理的意思解釈が基礎にあるとされ,前記非常勤職員の再任用拒否に対しては,期限付任用が長期にわたり反復更新されたとしても,期間の定めのない任命行為を認定することもできず,当事者双方の意思の推定規定である民法629条1項を類推適用することも困難であり,その法理は適用されない 三 前記非常勤職員を任用期間終了時に再任用しなかったことに対し,任命権者の補助職員が長期の職務従事の継続性を期待するような言動を示していたこと,その職務が保育士であり,継続性が求められる恒常的なものであること,再任用が多数反復して行われ,職務の継続性が長期に及んだことなどの事実関係の下では,任用継続に対する期待権を侵害したとして国家賠償法に基づく慰謝料の支払いが命じられた事例[平成19.11.28東京高裁判決]

2009 
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