租税判例研究 遺産分割により取得した財産に係る課税価格(相続税法32条1項1号)及び他者の更正の請求に基づく更正の基因となった事実を基礎とした場合の課税価格(同法35条3項1号)の算定の基礎となる株式の価額は,申告における価額ではなく,更正を取り消した前訴の確定判決が認定した価額であるとして,更正等を取り消した事例 : 取消判決の効力と相続税法32条1項1号・35条3項1号の適用を中心として[東京地裁平成30.1.24判決]
2019
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