実務刑事 判例評釈(case 306)東京高判令元.6.25 薬物使用の疑いのある被疑者が職務質問に応じず,場所を移動したため,警察官がこれに同行し,この間,警察官が,タクシーに乗り込もうとする被疑者を制止した点,駅において電車に乗ろうとして改札を通過する被疑者を制止した点について,違法であるものの,令状主義の精神を没却するような重大なものではないとして,尿の鑑定書等の証拠能力を認めた事例(上告中)
2020
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