一旦退職後にアルバイトとして再雇用されたYの私有車による勤務時間中の交通事故につき、仮にYに怠業等の事実があったとしても、これをもって民法715条あるいは自動車損害賠償保障法3条による損害賠償責任を免れることはできないとして、Yの雇用主Z会社の損害賠償責任が認められた事例[福岡高裁平成25.12.3判決]

2014 
    • Correction
    • Source
    • Cite
    • Save
    • Machine Reading By IdeaReader
    0
    References
    0
    Citations
    NaN
    KQI
    []