租税判例研究 当該機械装置は係争事業年度において事業の用に供されてはいるが,係争事業年度終了時に取得していたとは認められないため,その減価償却費を係争事業年度の損金の額に算入することはできないとした事例 : 減価償却資産の「取得の時期」の判断基準を中心として[東京高裁平成30.9.5判決]
2020
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