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民事関係 平成18.11.27,2小判 1.大学と当該大学の学生との間の在学契約の性質 2.大学の入学試験の合格者が納付する入学金の性質 3.大学と在学契約等を締結した者が当該在学契約等を任意に解除することの可否 4.大学の入学試験の合格者による書面によらない在学契約の解除の意思表示の効力 5.大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約等を締結して当該大学に入学金を納付した後に同契約等が解除された場合等における当該大学の入学金返還義務の有無 6.大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の性質 7.大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約等の消費者契約該当性 8.大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約に関する消費者契約法9条1号所定の平均的な損害等の主張立証責任 9.大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約に対する消費者契約法9条1号の適用の効果 10.専願等を出願資格とする大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約に対する消費者契約法9条1号の適用の効果 (最高裁判所判例解説--平成18年7,11月分)

2009 
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