金融取引関係文書 リース会社が所持している信用調査会社作成のデータベース等に基づく情報の概要を入力したものは民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たり、同条3号前段所定の利益文書にも同後段の法律関係文書にも該当しないとされた事例(東京高決平成17.10.7) (文書提出等をめぐる判例の分析と展開) -- (文書提出命令をめぐる裁判例)
2009
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