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新判例解説(第358回)家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法第244条第1項を準用して刑法上の処罰を免れる余地はないとされた事例[最高裁平成20.2.18決定]
新判例解説(第358回)家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法第244条第1項を準用して刑法上の処罰を免れる余地はないとされた事例[最高裁平成20.2.18決定]
2008
kaori miyazaki
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