1.地方税法348条2項ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合 2.市が公共の用に供するために借り受けた土地につき固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことによる損害と右措置を採らなかったならば必要とされる右土地の使用の対価の支払を免れたという利益とは損益相殺の対象となるとされた事例(最高裁判決平成6.12.20)

1996 
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