山形地裁民事実務研究会(8)自動車による通行を前提とする民法210条1項に基づく公道に至るための他の土地の通行権が,一団の土地のうち,一部の土地所有者については認められ,その余の土地所有者については否定された事例--東京高判平成19.9.13判タ1258号228頁

2008 
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