(3)記録におけるシーン (1)患者急変後の記録が看護記録だけで医師の診療録がない.これって大丈夫?
2008
記録について,医師は「医師法」(表1)によって,また看護師は法的規定はないが「医療法施行規則」における施設基準や「保健医療機関及び基本診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に施設基準として記載されている1).そのため医師・看護師共に診療や看護に関する記録を行う必要がある.
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